サバナー・カーマグウェイ諸島に適用されるべき追加方策
10.10 当委員会は、MEPC 40が、サバナー・カーマグウェイ諸島を、特に敏感な海域として指定する決議MEPC
74(40)を採択したこと、かつ、キューバに対し、船舶関連汚染から当該海域を保護するためにとられている方策に関する報告を、当委員会に提出するよう要請したことを想起した。
10.11 キューバ代表団は、文書MEPC
42/10/3の紹介において、当委員会に対し、MEPC
42/10/3第12〜21項に記載の、サバナー・カーマグウェイ諸島における重要な沿岸域・海域の保護のために、第1段階として、現在のキューバ法制の下に採用された保護方策及び導入すべく提案された方策に関する情報を提供した。
10.12 また、キューバ代表団は、以下の事項を述べた。
.1 キューバにおける、MARPOL73/78附属書V受託のための法的手続きは、最終段階にある。
同国北部の海岸及び沿岸海域へのタールボール漂着が、今や定期的に発生しており、海洋資源に対し悪影響を与えている。
.2 文書MEPC 42/10/3第20項に規定の避けるべき海域は、キューバ国内かつ領海内に位置しており、船舶の国際航行又は無害航行権に影響するものではない。
10.13 提案方策に関し、ギリシャ代表団は、受入施設情報がMEPCに提出されるべきこと述べ、かつ、当委員会は、キューバに対し、関連地域における港湾受入施設情報をMEPC
43に提出するよう要請した。
10.14 米国代表は、MEPC 40/21第7.5項に記録されている、サバナカーマグエイ諸島PSSAに関連する用語限界線の使用に関する立場の保留を更新した。
10.15 当委員会は、船舶通航方策の問題に関し、MEPC
42/10/3第21項に含まれる分離通航方式がIMOで既に採択されているとはいえ、MEPC
42/10/3第20項に含まれている避けるべき海域は、IMOで討議されていないことを銘記し、また、NAV小委員会が船舶通航方策を取り扱っているので、同小委員会での議論のため、本件を同章委員会に委託すべきことで合意した。
また、当委員会は、避けるべき海域の提案が、海洋環境保護のためのものであるので、NAV小委員会の議論結果を、最終決定がなされる前に、当委員会に報告すべきことで合意した。
10.16 当委員会は、NAV小委員会に対し、PSSAとしてのサバナー・カーマグウェイ諸島のステータスを考慮して、避けるべき海域の提案を検討し、また、関連海域についての関連情報(MEPC
40/7及びAdd.1)をMEPCに提出するよう要請した。
10.17 MEPC 42/10/3第12〜19項に含まれる汚染防止要件事項については、キューバが、当委員会に対し、提案方策が、事実上、既存のMARPOL規則に合致していることを報告したので、当委員会は、当該提案方策における追加措置は必要ないことで合意した。
10.18 バハマ代表団は、50海里制限の外側における排出要件が同国周辺海域に影響することについての懸念を表明し、かつ、キューバとの2国間論議が必要であることを指摘した。