規則案検討
8.11 当委員会は、バラスト水作業部会が作成した規則案(MEPC
42/WP.1/Rev.1)の基本方針及び豪州が提出した当該規則案説明書(MEPC
42/8/5)を検討した。
8.12 第2規則、要件適用に関し、当委員会は、すべての航海について、"バラスト水を積載するすべての船舶に適用するものとする。"のかどうかについて審議した。
本件に関し以下の事項を含む見解が表明された。
.1 規定は、バラスト水管理水域内航行船のみに適用すべきである。
.2 特殊な目的のため建造された船舶又はより小型の船舶、あるいはもっぱら内航のみに従事する船舶に対しては適用しない。
.3 バラスト水内の有害水生生物の脅威が世界にまたがる問題であることに留意して、規定は、国際航海に従事するすべての船舶に適用すべきある。
.4 国際航海に従事するすべての船舶に適用した場合、ほとんどの船舶が公海上でバラスト水を交換することになり、好ましくない種の広範囲な拡散をもたらすことになる。
FOEIが、船舶のサイズは、有害水生生物侵入の危険性に関係しないこという見解を表明した。
より小型の船舶からの、生態学的に敏感な閉鎖的水域における、有害生物の存在するバラスト水排出は、とてつもない損害をもたらすことになる。
8.13 豪州代表団は、いくつかの他の代表団からの支持を受けて、本件の進捗状況に鑑み、寄港国に入域する船舶に対し、当該寄港国による要件適用免除、すなわち、要件"無関係"を許可することができる旨を提案した。
他の代表団が、いかに規制を適用するかの決定権は寄港国にあるべきことを述べた。
FOEIからのオブザーバーは、当委員会に対し、規定の適用決定に当たっては、以前に検討された予防的アプローチの利用を考慮することを要請した。
8.14 ギリシャ代表団は、第4規則関連の"バラスト管理選択肢"について、コードに列挙の代替方策は、適用可能な選択肢を提供していないこと、また、IMOが標準のセット又は性能基準を策定すべきことに言及した。
他の代表が、開発・実験中の新たな技術及び方法に言及した。
米国代表団は、新たなバラスト水管理技術容認のための、代替応諾メカニズム・方法を規則に取入れるべきことを提案した。
8.15 米国代表団は、第5規則"訓練・教育"について、STCW小委員会に対し、関連規制検討を要請することを提案した。
当委員会はこの見解に同意し、STCW小委員会に対し、規則案へのコメントを要請した。
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