日本財団 図書館


8.6 多くの代表団が表明した見解を拝聴し、当委員会は、国内検疫規定を通じて、有害水生生物移動に係る問題の解決を図るというICS提案(MEPC 42/8/7)に対する支持が全く得られなかったことを銘記し、また、法規制手段が必要不可欠であるとを銘記した。

 

8.7 バヌアツ代表団は、南太平洋地域諸島通航中の船舶のバラスト水交換作業実施により、当該諸島が、異国海洋種侵入という危害を被っていることについての懸念を表明した南太平洋地域環境計画(SPREP)による声明書を提出した。
当該声明書本文は、付属 15記載されている。
バハマ代表団は、カリブ海諸国が、通過船舶により同様の問題に直面するであろうことに言及した。

 

8.8 オランダ代表団は、特に、語句"寄港国"の使用について、不明瞭又は不正確な用語法ではないかという懸念を表明した。
沿岸国についても、当該国の沿岸はもちろん、内海をも他国の到着港に向け通過する船舶があり、当該船舶通過中のバラスト水排出により同様な影響を受けるからである。

 

8.9 結論として、当委員会は、MEPC 43において、バラスト水管理・制御規制の法的枠組みを決定することになった。
各代表団は、適用できる発効要件を考慮しつつ、会期中間期に本件に関する各代表の立場について再吟味することを要請された。
さらに、当委員会は、MEPC 43の各代表団に、法的枠組み検討のための法律専門家を加えることも要請した。

 

8.10 MEPC 43における法的枠組みに関する選択肢のさらなる議論促進のため、当委員会は、事務局に対し、以下の3選択肢のための法的手段文案を準備し、検討のため、MEPC 43に提出することを指示した。

 .1 MARPOL 73/78既存附属書改正

 .2 MARPOL 73/78新付属書追加のための議定書

 .3 新条約

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION