8.16 多数の代表団が、第6規則"安全要件"については、附属の"バラスト水管理コード"でなく、規則に含むべきという見解を支持した。
ギリシャ代表団は、他の代表団の支持を受けて、安全面に係る規定は、重要要件として規則の中に取り入れるべきことを述べた。
8.17 当委員会は、規制の法的枠組み決着後でなければ、この問題は解決できないことで合意した。
バラスト水管理に係る安全事項については、SLF及びDEの両小委員会で検討中であり、今度の当該両小委員会における熟慮の後、さらに検討することを銘記した。
8.18 第7規則で引用されている"バラスト水管理計画"について、日本代表団は、バラスト水管理区域を運航する場合に限り、船内に備え置くべきことに言及した。
他のいくつかの代表団が、バラスト水を積載し、かつ、国際貿易に従事するあらゆる船舶に"バラスト水管理計画"を備え置くという見解を支持した。
8.19 当委員会は、この問題を次回MEPCで再度審議することで合意した。
作業部会は、代替案作成を要請された。
ノルウェー代表団は、バラスト水管理計画要件を、第7規則から切り離すことを提案した。
8.20 いくつかの代表団が、第8規則"主官庁の役割"削除を勧告した。
他のいくつかの代表団が、矛盾のない内容による、かつ、はなはだしい遅延のないコンセプトによる規則適用の重要性を強調した。
当委員会は、本懸案事項を銘記し、かつ、本件を作業部会に再委託した。
8.21 いくつかの代表団が、第9及び10規則について、編入可能なMARPOL規定からの多くの引用を提案した。
当委員会は、すべてのメンバーが、会期中間期にこれらの規定を検討し、かつ、MEPC
43に報告すべきことで合意した。
8.22 当委員会は、本節のまとめとして、事務局が、上述第8.10項で要求の3つの各選択肢に含まれるべき規定の概要を準備すべきことで合意した。
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