OECDからの連絡
5.15 事務局は、化学製品グループ及び管理委員会の合同OECD会合の議長が、事務局長宛の書簡の中で、MEPCが実施している作業を考慮して、OECDは、TBT又はいかなる他の防汚剤に関する作業をも遂行しないことを決定した旨を通告していることを報告した。
当該書簡は、当該合同会合の各代表団が、TBTによる危険性を削減するためのIMO作業への強い支持を表明したことも伝えている。
事務局は、当委員会に対し、OECDは、TBT代替肢が、TBTベースの防汚塗料と同等でなく、また、より多くの危険を環境に与えないことを保証するために、TBT代替肢に付随する危険性を考慮することの重要性を強調していることを報告した。
当委員会は、事務局が、MEPC議長を通じて、TBT防汚塗料の脅威及び多くの国における活動現状の梗概を提供しているOECDからの報告書を受け取ったことを銘記した。
当委員会は、当該報告書を情報として作業部会において回覧することで合意し、かつ、OECDのこのような情報提供に感謝の意を表明した。
作業部会報告
5.16 当委員会は、作業部会報告書(MEPC
42/WP.12)を受け取り、以下に関する作業部会における議論を銘記した。
.1 世界的法規制の基本的な目的・構成
.2 他の防汚システム検討のための方法論及びプロセス
.3 法規制手段の特定
.4 総会決議書案
5.17 当委員会は、作業部会が作成した総会決議書案を承認し、第21回総会での採択のために、編集上の修正を加えたものを付属5に記載している。
5.18 総会決議書案承認時、パナマ代表団は、提案されている世界的法規制を採択するための会議を、いつ招集すべきであるかについて質問した。
当委員会は、今会期では、この件を深く検討できなかったので、次回MEPCにおいて、法的枠組み及び法規起案書を準備すべきことで合意した。(第19.10項参照)
5.19 当委員会は、各代表団に対し、世界的法規制の下に、生物殺傷作用をもつ有機すず混合物システム以外の防汚システム検討のために用いられる方法論はもちろん、当該法規の基本的な構成及び内容についての見解を概説した文書をMEPC
43に提出することを奨励した。