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SOLAS改正提案

 

5.8 当委員会は、日本の提出文書(MEPC 42/5/5)を検討し、以下の日本見解を銘記した。

 .1 SOLAS 第II-1章に、有機すず含有塗料禁止を含むように改正すべきこと。

 .2 SOLASに当該禁止を含む利点は、海上安全委員会が当該改正提案の採択したならば、暗黙の受諾手続きの下に、本件が2年以内の発効となること。

 

5.9 当委員会は、日本の、早期発効のための改正提案の利点を銘記した。
しかしながら、代表団の大半が、本件は、船舶の安全に係る事項ではなく、海洋環境保護事項として検討される事項なので、SOLAS条約の下に有機すず系塗料を禁止するという日本提案に反対した。
それ故、当委員会は、SOLAS条約改正を通じて当該問題解決策を求めることは不適切とみなした。

 

5.10 当委員会は、防汚塗料要件の発効及び実際の履行は、今会期における最も重要な事項の1つであると認識し、法的枠組み選択肢のための最適な代替肢をる見出す観点から、この問題のさらなる検討を作業部会に要請した。

 

総会決議

 

5.11 作業部会に対する総会決議案準備の委託事項に関し、ノルウェー代表団は以下を提案した。

 .12段階のアプローチの採択、すなわち、代替肢を評価するためのメカニズムを含む、有機すず系システムを禁止するための総会決議を準備し、その後、世界的法規制を準備すること。

 .2 決議については、UNCLOS関連条項の引用を含むこと。

 

5.12 若干の代表団がノルウェー提案に反対し、いくつかの代表団が支持したので、当委員会は、総会決議案の準備時の、上述点に関するさらなる検討を作業部会に指示することで合意した。

 

作業部会への指示

 

5.13 上記を議論し、議長は、作業部会による以下のものの作成を想起した。

 .1 法規制案

 .2 有害防汚システム段階的廃止時間表

 .3 次年に採択されるべき総会決議案

 

5.14 当委員会は、作業部会に対し、委託事項に従って作業し、かつ、以下の準備を優先させることを指示した。

 .1 法規制の法的枠組み

 .2 ノルウェー提案(上述第5.12項)をも反映した、加盟国が委託事項の第2(vii)項で指摘されている必要な措置を講ずることを強調した、総会決議案の予備的本文

 

 

 

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