5. 船底防汚塗料使用による有害影響
5.1 5.1 当委員会は、先の会合で、TBTを含む防汚塗料の船舶の使用による有害影響についての通信部会が最終報告書(MEPC
41/10)を提出し、また、作業部会作業結果の議論において、以下の見解が表明されたことを想起した。
.1 有機すず系塗料使用禁止の実施前に、効果的有機すず系塗料代替品の入手可能性を保証すべきこと。
.2 有機すず系塗料の禁止は、MEPC作業計画における最優先課題の一つである。
.3 最終決定前に、完璧な環境アセスメントが実施されるべきこと。
.4 すべての防汚剤の包括的再検討が、数年間にわたる議論に拡大し、かつ、多数の人がやっかいな作業と思慮している技術的論争が余儀なくされること。
5.2 また、当委員会は、MEPC 41/20の付属5に記載され、かつ、MEPC
42/5の付属で繰り返されている委託事項を伴った、本件に関する作業部会を設立するというMEPC決定を想起した。
作業部会委託事項
5.3 当委員会は、作業部会の作業が、先のMEPCで作成された委託事項で明確に定義されていることから、当委員会においては、プレナリーにおいて原則事項を審議するのみで、すべての追加情報及び関連文書を作業部会で紹介するという議長の提言に同意した。
5.4 当委員会は、ISC提出文書MEPC 42/5/11に記載され、かつ、代替防汚システムに対する規則のための性能基準を法規制の中に編入することを提案している情報を銘記した。
5.5 数ヶ国代表は、以下の理由でICS要請事項に反対した。
.1 すべての可能な代替肢をカバーする性能基準の策定には相当な時間が必要で、また、疑わしき使用となること。
.2 性能基準が、製造業による代替肢の容認で決定されること。
.3 性能基準の包含は、MEPC 41で既に議論され、そこでは作業部会の委託事項にこの要素を含まないことと決定されていること。
5.6 しかしながら、数ヶ国の代表は、以下の見解を述べて、ICS要請事項を支持した。
.1 代替肢アレンジメントのない禁止は、将来に問題を生ずることになる。
.2 まず、有機すず系防汚塗料を禁止し、その後代替となる解決策を議論することは受け入れられないこと。
5.7 当委員会は、上述の議論がなされ、意見が真っ二つの分かれていることを銘記して、委託事項に代替システム性能基準に係る提案事項項を含むことで合意し、作業部会に対し本件の検討を指示した。
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