19.その他
助言団体としての地位の適用
19.1 当委員会は、、国際航行連盟(ISAF)に対し、助言団体としての地位適用の賛同を得るための追加情報を記載した、同連盟提出文書MEPC
41/9を検討した。
19.2 当委員会の実務として、国際非政府組織との関係管理規程及び助言団体地位承認指針に従って、当委員会副議長(チリのCapt.
S. Wall)を部会長とした小非公式部会が設置された。
19.3 当委員会は、当該部会報告書(MEPC
41/WP.7)を検討して、ISAFが当該地位承認基準を満足していること、また、特に、MARPOL附属書Vの適用を通じてIMOの作業に直接貢献する立場にあること、かつ、他の組織を通じたIMOへのアクセスではなかったことにより、理事会に対し、助言団体としての地位のISAFへの付与を推薦することを決定した。
流体静力学的均衡積載(HBL)
19.4 当委員会は、多くのタンカーが、25歳記念日に、その後5年間の貿易を続行するため、MARPOL附属書I第13G(7)規則により許可されている代替運用方策HBLを利用する可能性があるという問題を提起した、INTERTANKO提出文書(MEPC
41/19/1)を検討した。
19.5 INTERTANKOの見解については、潜在的HBL問題を軽減するための、若干の統一解釈策定の必要性がるので、当委員会は、BLG小委員会に対し、本件処理を指示するよう要請された。
19.6 IACSは、HBLの統一解釈については、既に結論が出ており、その結論をBLG
3に提出可能であることを助言した。
IACSは、この件に関するINTERTANKOの協力に感謝の意を表明した。
19.7 当委員会は、本件に係る重要性及び緊急性の観点から(多くのタンカーが既に25歳)、この特有の事実において、委員会ガイドラインの規定を無視することに同意し、かつ、BLG小委員会に対し、次回会期(BLG
3)において、本件を調査、その結果について、検討のため、MEPC
42に報告することを指示した。
19.8 この点について、当委員会は、INTERTANKO及びIACSに対し、所期の解釈案を含んだ文書の、BLG
3への提出を要請した。
また、当委員会は、加盟国に対し、本件に関する文書提出を要請した。