油タンカーに係る第I/13G規則の見直し
18.4 当委員会は、MARPOL附属書I第13G規則に、持続性油製品を積載する、既存の20,000〜30,000DWT油タンカーを含み、原油タンカーと同様にダブルハル構造要件を適用するという日本提案(MEPC
41/18/1)を検討した。
日本代表団は、文書提出において、提案理由は、最近起きた、ロシアタンカー"ナホトカ号"の切断による非常に深刻な日本海岸線油汚染事故にあり、かつ、海洋環境に対しては、燃料油流出が原油流出よりも危険となることを、清掃作業が示していると述べた。
18.5 当委員会は、この点について、INTERTANKO(MEPC
41/18/2)及びギリシャ(MEPC 41/18/4)が提出した文書についても検討した。
INTERTANKOは、提案規則の実施時期までに、標的サイズ範囲のシングルハルタンカーの隻数は限られたものとなるので、当委員会による本件の継続審議は不必要であることを指摘した。
18.6 いくつかの加盟国政府が、提案された作業計画事項の範囲、海運産業への関わり及び各当局の負担について懸念を表明した一方で、発言した各代表団の明らかに大多数が、日本提案を支持し、かつ、同提案が新作業計画事項に係る委員会ガイドライン規定を満足しているものと考えていた。
したがって、当委員会は、BLG小委員会に対し、INTERTANKOが提供した情報を考慮するため、文書MEPC
41/18/1に記載の日本提案の第一段階評価を実施し、かつ、MEPC
42に報告することを指示した。
18.7 本件に係る議論の過程で、ロシアは、原則として日本提案に同意する一方で、以下の見解を表明した。
.1 ロシア各当局の調査結果によれば、関係する事故は、船舶の構造上の問題ではなく、水中障害物との衝突により生じたものである。
.2 この問題は、広範囲の面から検討すべきであり、船舶構造に係る問題に絞るべきではない。
重油流出清掃のための手段の開発にも留意すべきである
18.8
日本は、事故原因究明を述べた、関連事故調査報告書の要約(MSC
69/INF.20)をMSC 69に提出していることを指摘した。完全な報告書は、情報として、MSC
69及びBLG 3において、各代表団の要請により入手可能である。
18.9 さらに、トルコ代表団は、日本提案を支持しついつ、日本提案の議論の間、当委員会が環境上の利害及び海運業の利害に二分されているという事実に懸念を表明した。
INTERTANKO提出文書は、BLG小委員会において、さらなる検討を必要とする要素を含んでいる。
18.10 INTERTANKOは、環境保護を促進するためのいかなる方策をも援護する立場にあることを指摘した。