日本財団 図書館


16.公法議定書の物質リストの改正

 

16.1 当委員会は、事務局がMEPC 41/16において提供した情報を銘記し、かつ、公法条約及び付随議定書の各締約国が、当該各国の海岸線又は関連利益を、海難又は海難に関する行動による油及び他の物質による汚染又は汚染の脅威という、重大かつ切迫した危険を防止するために必要となるであろう公海上における措置を講ずる権利を持つことを想起した。

 

16.2 また、当委員会は、オリジナルの公法議定書が、MEPCが策定した物質リスト(油に分類されるもの、有毒物質、液化ガス及び放射性物質)を、これらの定義の下に又は定義に制限されずに含むべきことも想起した。
MEPCリストは、決議MEPC.49(31)で改正され、かつ、その後、決議MEPC.72(38)により、MEPC35/21付属3に記載の物質選択のための基準として利用されている。

 

16.3 加えて、当委員会は、公法条約のための物質リストの改正をあまりに頻繁に採択すべきでなく、また、OPRC作業部会が、物質リスト置換について、IBC及びIMDG両コード等の情報源を引用して検討を加えるべきという、概括的見解が表明されたことも想起した(MEPC 38/20、第15.19項及び第16節参照)。

 

議論

 

16.4 当委員会は、物質リストが、継続的に改正されている情報源文書(GESAMP Hazard Profile Listはもちろん、IBC、IGC及びIMDGコード)に基づく場合の、物質リスト維持の困難性を認識している。

 

16.5 しかしながら、当委員会は、この潜在的困難性を認識する一方で、これらの情報源文書の引用が、一つの分離されたリストの維持問題を克服する実用本位の手段となることに同意し、また、この件はHNS条約でとられているアプローチであることも銘記した。

 

16.6 しかしながら、当委員会は、特に、将来の物質リスト改正手続きに関する第III条規定に照らして、このアプローチにより、すべての問題が解決されるわけではないことに同意した。
その結果として、当委員会は、当該物質確認のための基準を、GESAMP評価手順、MARPOL 73/78附属書IIの汚染分類基準及びMARPOL 73/78附属書IIIの海洋汚染物質の定義において実施されている、様々な変更を一度再調査する必要があることを認識する一方で、公法議定書附属書の物質リストを、第III条規定に従って、ほぼ5年毎にアップデートすべきことで同意した。

 

専門家リスト

 

16.7 当委員会は、これらの議論に加えて、公法条約第III(c)及びIV条並びに公法議定書第II(2)条が、独立専門家のリストに言及していること、かつ、当該専門家の名前は、いかなる措置を講ずる以前の沿岸国による諮問のため、IMOにより維持されているリストから選択すべきことを想起した。
このリストが、1977年以来アップデートされていないことが銘記され、また、それゆえ、事務局がこのリストをアップデートかつ維持すべきことで合意された。

 

16.8 その結果として、各当局に対し、IMOによる当該リスト再発行のため、HNS関連海難への緊急対応知識を有する専門家の指名を要請した。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION