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国家運用ポイントについてのデータの正確さ

 

12.8 ICSからのオブザーバーは、文書MEPC 41/12/1の紹介において、誤り・脱落を記載の緊急報告書の受け取り・伝達・処理に責任を有する国家運用上の連絡ポイントについての最新のリストが、1997年2月7日付MEPC 6/Circ.2として回章されたことを指摘した。

 

12.9事務局は、当委員会に対し、文書MEPC 6/Circ.2に記載の情報が、アップデートされ、MEPC 6/Circ.3として発行されたことを報告した。
この種の情報は、住所・電話・FAX番号が変更することがあるので、定期的にアップデートする必要がある。
事務局は、関連MEPC回章に含まれる情報をアップデートし、かつ、それらをインターネット*から入手可能とすることはもちろん、毎年発行することも要請された。

* 国家運用ポイントに関する情報は、インターネット上で入手可能:
http://www.imo.org.imo/circs/contact/list.htm.

 

12.10 当委員会は、船舶への情報伝達が、国家運用ポイントの最新リストに記載の情報の誤解をベースの場合、同ポイントは、その件に関するいかなる非行にも責任を持つことはないことで合意した。
議長は、加盟各政府に対し、連絡ポイントの正確な詳細を、事務局に通知し続けることの重要性を強調した。

 

カナダ東岸大陸棚における油にまみれた海鳥類

 

12.11 カナダは、当委員会に対し、MEPC 41/INF.13の紹介において、カナダ東岸大陸棚に関する年間を通じ遠洋性鳥類が密集しているという情報を提供し、また、カナダ東岸大陸棚を横断する船舶を有する加盟国に対し、当該加盟国船舶について、本海域におけるより注意深い監視及び法執行手段を通知することを要請した。

 

12.12 当委員会は、カナダ提供の情報を銘記した。

 

バルティック海における違法排出

 

12.13フィンランド代表は、当委員会に対し、以下の事項を報告した。

 .1 油まじりの廃物排出が、バルティック海海域において問題となっている。
この理由のため、バルティック海諸国は、バルティック海における違法排出、特にバルティック海諸国諸港を利用する船舶からの違法油排出を減少させるべく、ヘルシンキ条約への新規則はもちろん、多くの新たなHELCOM勧告をも念入りに策定した。

 .2 バルティック海海域における受入施設利用促進のための最も本質的な手段は、船舶発生廃物の出港前強制陸揚げという主要原則及び新たな調和利用料システムにある。
新たな利用料システムとは、いわゆる"特別使用料なし"システムで、港湾受入施設の利用/不利用又は実際に船舶から処分される廃物量にかかわりなく、廃物処分料が港税に含まれるという意味である。

 .3 上述の、新たな規則及びHELCOM勧告は、バルティック海諸国及びEuropean Commissionで採択され、当該会合は、MEPC 41に先立つ平日に開催された。

 .4 新規定は、2000年1月1日に発行する。

 

 

 

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