12.MARPOL 73/78及び関連コードの実施・執行促進
12.1 当委員会は、MEPC 38が、出版物"MARPOL−How
to enforce it"文案の再吟味のため、トリニダードトバゴのリーダーシップによる通信部会設置で合意したことを想起した。
MARPOL−How to enforce it通信部会報告
12.2 当委員会は、文書MEPC41/12に付属の、すべての通信部会メンバーから受け取ったコメントを反映した題記マニュアル作成に関する通信部会結果を簡単に検討した。
12.3 当羽委員会は、通信部会準備のマニュアル案が、
関連要件の解釈・重複事項に関連するいくつかの要素を含んでいることを銘記し、かつ、MEPC
42において起案部会を設置し、実のある改正を実施すべきことで合意した。
起案部会報告
12.4 当委員会は、起案部会に対し、MEPC
42起案部会による当該改正の委託事項を策定することを指示した。
12.5 当委員会は、起案部会報告書(MEPC41/WP.6)を受け取りつつ、現行版との重複を避けるため、新版'MARPOL−How
to enforce it'を作成し、'MARPOL−How to enforce it'案の関連部分を、当該新版'MARPOL−How
to enforce it'に編入すべきという、起案部会の見解に同意した。
12.6 当委員会は、事務局に対し、MEPC41/WP.6の付属に記載の重要事項リストを考慮して、出版物'MARPOL−How
to enforce it'の範囲をアップデート・拡大するため、IMO現行予算の範囲内での必要な資金利用の可能性を条件として、コンサルタント利用の検討を要請すべきことで同意した。
12.7 本件は、検討のための改正案が準備されることを条件として、MEPC
42起案部会でさらなる検討が行われることになる。