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MARPOL附属書Vの廃棄物記録簿における廃物の分類

 

7.15 当委員会はこの問題がMEPC 40で韓国により提起されたことを想起した(MEPC 40/8/6)。いくつかの疑問が呈され、韓国が当委員会の起案部会により指摘された問題を考慮して修正解釈案を当委員会に提出することを引受けた(MEPC 40/21、パラグラフ8.16)。韓国は当委員会に、関連する提案をMEPC 42に提出する旨通知した。

 

MARPOL附属書IIの汚染船内緊急計画

 

7.16 当委員会は、当委員会による指示のとおり、BLG 1が、附属書II改正案(新第16規則)を開発し、順を追って採択することを目指して審議出来るようMEPC 38に提出したことを想起した(MEPC 38/3、パラグラフ1.5)。今期会合での議論を通じ、附属書IIの第16規則案の発効に先だって、OPRC議定書に油以外の物質を含める案が発効すべきであるかどうかという疑問が呈せられた。

 

7.17 米国は、その文書MEPC 41/7の中で、BLGにより準備された第16規則案はOPRC議定書案に先だって審議され、OPRC議定書に先立つBLG提案を審議することは、船舶に対する追加の要件はMARPOL及びSOLASに基づくべきであって、OPRCから発せられるべきではないとのOPRC作業部会の共通意見と矛盾しないとの見解を示した。

 

7.18 この点について、当委員会は以下の問題を考慮した。

 .1 MARPOL附属書Iの油汚染船内緊急計画(SOPEP)についての第26規則はOPRC条約の油汚染緊急計画についての第3条の脚注で参照されている。MARPOL附属書IIの第16規則案に関連しこれと同様な要求が将来のOPRC議定書で出てくることを考慮すべきである。

 .2 OPRC議定書提案が発効するまで数年を費やすであろう間に、附属書II第16規則案はMARPOLの黙示の改正手続により発効するであろうこと。

 

7.19 いくつかの代表は、汚染船内緊急計画は陸上ベースの緊急計画と関連して実施されるべきであるため、MARPOL附属書II第16規則の採択はOPRC議定書の採択を待つべきであるとの意見であった。他の代表は、附属書II第16規則はOPRC議定書の採択とは独立して採択すべきとの意見であった。

 

7.20 意見交換とOPRC作業部会の推奨事項の考慮の後、当委員会は、MARPOL附属書II第16規則案は船舶からの突発的な汚染を防ぐという観点からMEPC 42においてさらに審議されるべきと決定した(パラグラフ13.13参照)。

 

 

 

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