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総会決議A.744(18)に規定された油タンカーの検査期間中の検査強化プログラムのガイドラインの改正

 

7.21 当委員会はMARPOL 73/78附属書I第13G規則が、当該規則の適用される油タンカーに対して少なくとも総会決議A.744(18)に規定された油タンカーの検査期間中の検査強化プログラムのガイドラインに沿った対象範囲及び頻度での強化検査を受けるよう要求していることを想起した。

 

7.22 当委員会はさらに1994年に開催された1974SOLAS約定当事国会議で海上の安全を高めるため総会決議A.744(18)のガイドラインを強制化する特別手段についてのSOLAS第11章を採択したことを想起した。

 

7.23 この点について、当委員会は総会決議A.744(18) に規定されるガイドラインにSOLAS条約の規定の下以下の改正が採択されたことを銘記した。

 .1 決議MSC.49(66)により採択された改正

 .2 1997年SOLAS会議の決議2により採択された改正

 

7.24 当委員会はこの問題の起案部会に決議A.744(18)がMARPOL附属書Iの第13G規則及びSOLAS第11章の第2規則の脚注から参照されていることに注意しこのガイドラインの改正をどう扱うべきか解決策を提案するよう指示した。

 

7.25 当委員会は起案部会の報告(MEPC 41/WP.4)を審議し、決議MEC.49(66)により採択された総会決議A.744(18)の11から20番の改正及び1997年SOLAS会議の決議2により採択された総会決議A.744(18)の25から30番の改正を銘記することを決めた。

 

7.26 当委員会は更に、総会決議A.744(18)は主として船舶の安全面についての決議ではあるが、MSC及び1997SOLAS会議によりなされた改正の成り行きはMEPCにより審議されるべきと合意した。しかるに、当委員会はBLG小委員会に対し、MARPOL附属書Iの改正プロセスの中で本報告書のパラグラフ12.1及び12.2に記録された作業部会での議論を基に代替案を含めてこの問題を更に検分するよう指示することを決めた。

7.27 当委員会はこの点について、MEPC及びMSCは、機関の様々な文書の改正を開発及び採択する際の各文書間の食い違いを防ぐ手続を開発することを考慮する必要があるとの見解を銘記した。

 

 

 

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