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北西欧州特別水域が発効すべき期日

 

7.8 当委員会は、MEPC 39においてベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、ノルウェー、オランダ、スェーデン、英国及び欧州委員会が北西欧州水域をMARPOL附属書Iの特別区域に指定するよう提案したことを想起した。MEPC 39では沿岸国により提供された情報を吟味し、提案区域は総会決議A.720(17)に示される特別区域指定のための基準に適合すると判断した。

 

7.9 MEPC 40はMARPOL附属書Iの第10規則に北西欧州特別水域を加える改正に関する決議MEPC.75(40)を採択した。改正が1998年8月1日に受諾されれば、これは1999年2月1日に発効する。

 

7.10 当委員会は、第10(7)(b)(iii)規則の規定によれば、特別区域の各沿岸国はその港における受入施設が第10(7)(b)(i)及び(ii)規則に含まれる要件に合致することを機関に通知せねばならず、ひとたび十分な通知が受信されたなら、機関は通知の期日の後12ヶ月以上後の特別水域発効期日を通知することを銘記した。

 

7.11 これに関連し、当委員会は、北西欧州特別水域に面するすべての沿岸国が当委員会に対しその文書MEPC 41/7/1の中で各国の受入施設は適切かつMARPOL附属書Iの第10(7)(b)(i)及び(ii)規則に完全に適合していると通知し、当委員会にMEPC 41/7/1の付録に示されるMEPC決議を採択するよう求めたことを銘記した。

 

7.12 上記の文書に関連し、ICSは、その宣言は当該区域内の港湾及び利用可能な受入施設についての詳細を含めてさらに改善する余地があると提案した。ICSはまた、船舶からの油性廃棄物の受入に利用可能な施設の異なった見方及び船舶の船長と港湾管理者との間の「適切な」の語についての理解の相違があり、いくつかの港湾では受入施設は船舶のニーズに対し適切でないかもしれないことに当委員会の注意を引きつけた(MEPC 41/7/6)。

 

7.13 当委員会は、MARPOL附属書Iの関連規定を考慮しつつ、また、受入施設の妥当性は議題11でさらに審議されるとの理解とともにこの問題を議論し、機関が1998年8月1日に、北西欧州特別水域が1999年8月1日に発効する旨通知すべきことに合意した。

 

7.14 従って、当委員会は付録2に示される決議MEPC.77(41)を採択し、事務局に対してこの決定をMARPOL 73/78締約国に1998年8月1日に連絡するよう要請した。

 

 

 

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