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6. 特別海域及び特に敏感な海域の特定と保護

 

6.1 当委員会は、その前回会合における、特に敏感な海域に関する通信部会の作業を豪州の調整により再開するという決定を想起した。改正検討事項はMEPC 40/21の付録7に示されている。

 

決議A.720(17)の見直し

 

6.2 討議の中で、米国は文書MEPC 41/6にふれ、以下の見解を表明した。

 .1 決議A.720(17)のパラグラフ3.2に示される、特に敏感な海域(PSSAs)の特定のための手続は、特定のために提案をまとめて提出しようとする国の助けとなるのに必要な実際的なステップを明示してはいない。ガイドラインもまた、PSSAsとすべく提案される区域を保護するために採用すべき方策を決定するのに必要な情報についての十分なガイダンスを与えていない。

 .2 MEPCは、関連する小委員会又は委員会により関連特別保護方策が承認されるまではPSSAsの特定を最終承認すべきでない。

 .3 総会は決議A.720(17)のパラグラフ3.2を明確に詳説する手続をガイドラインの付録として刊行すべきである。

 

6.3 WWFは、文書MEPC 41/6/1及びMEPC 41/INF.12の紹介の中で、PSSAs指定の利益は、敏感な区域が国レベルで確保できないときにこれを保護するために必要な方策が提供されるとともに、当該区域の重要性及び敏感さの一般認識を高めることにあると強調し、PSSAsにおける国家行動及び国際的努力を通じて海運活動による汚染に対するより良い保護が敏感な海洋・沿岸の生息地及び野生生物にいかに提供されるかを示した。当委員会は、これらの文書中にある情報を銘記した。

 

6.4 当委員会は通信部会の仮報告書(MEPC 41/6/2)を審議し、特に、通信部会のメンバーにより表明された以下の多数派見解を銘記した。

 .1 長い説明と歴史的な参照を回避して簡素で迅速な手続を提示しするよう決議A.720(17)を改訂する必要がある。

 .2 特に敏感な海域は水路図上に表示すべきである。

 .3 環境、船舶安全及び航海上の問題はそれぞれ独立して論じるべきではない。

 .4 ガイドラインは、UNCLOSの関連規定に照らし再評価すべきである。

 

6.5 当委員会は、仮報告書に示された見解を審議し、決議A.720(17)に取入れられたガイドラインの付録を開発すべきとする米国提案を考慮して当該ガイドラインを見直すことを決めた。

 

6.6 さらに、当委員会は通信部会に決議A.720(17)の見直しについてのさらなる審議の基礎を用意するよう指示することに合意した。

6.7 当委員会は、PSSAsの保護の考慮範囲は非常に広く、FAO、IHO、IOCを含む関連国際機関の活動をも考慮し、かつ調整しなければならないと考える。このような状況から、当委員会は事務局に対し、必要な調整を確保するという視点でこれら関連機関と連絡を取り、IMOの活動を知らせるために必要な行動をとるよう指示した。

 

サバナー・カーマグゥエイ諸島に適用される追加の方策

 

6.8 当委員会は、前回会合でサバナー・カーマグゥエイ諸島を特に敏感な海域に指定し、決議MEPC.74(40)を採択したことを想起した。

 

6.9 当委員会はまた、この区域を海運関連の汚染から保護するために実施すべき方策についてのさらなる情報が必要であると認め、キューバに対しこうした情報を提出するよう要請したことを想起した。キューバの代表は当委員会に当該区域に採用される方策についての詳細な情報をMEPC42に提出するとした。

 

 

 

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