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4. 他組織の作業

 

第20回総会の結果

 

4.1 当委員会は、第20回総会が1997年11月17日から28日まで開かれ、当委員会の第38回、第39回及び第40回会期の報告書が承認されたことを想起した。総会は又、当委員会から提出された海洋汚染に関する8つの総会決議を採択した(MEPC 41/1、パラグラフ4)。

 

4.2 陸上活動からの海洋環境の保護のための全世界的行動計画(GPA)の実施のための制度上の取り決めについての国連通常総会決議51/189に関して、当委員会は総会が、精算の機構を用意するに足る外部の資源も次期予算も無いため、このような追加の責任をIMOが引き受けるのは不適当であると結論したことを銘記した。その結果、総会は陸上活動からの油及びごみのための精算機構開発についての項目を当委員会の長期活動計画から削除した。事務局は総会の要請を受け、GPAの事務局であるUNEP及び国連の持続可能な開発委員会に総会決定を報告した。

 

4.3 当委員会は以下を銘記した:

 

 .1 総会決議A.847(20)−旗国によるIMO施策の実施を促進するための指針−においては、MSC及びMEPCは、関係国政府が遭遇する困難を、当該政府の直接参加を得てニーズ及び適切な解決策を特定するという観点で包括的に分析し、この結果を考慮して当該指針を最新化し、継続的な見直しを行うよう求められる。

 .2 総会決議A.848(20)−国際安全管理(ISM)コード−においては、MSC及びMEPCは、問題の見直しを継続し、適切な行動をとるよう求められる。

 .3 総会決議A.853(20)−INFコードの改正−においては、MSC及びMEPCは、総会決議A.790(19)に従った作業を緊急の課題として完了し、改正コードベースで可能な改良、特にその利用から得られる経験を検討するよう求められる。

 .4 総会決議A.868(20)−有害水生生物・病原体の移動を最小化する船舶バラスト水規制・管理のための指針−においては、MEPCは、単一かつ効果的な実施のための指針とともにMARPOL 73/78新附属書の形で法的拘束規定を完成し、西暦2000年までに審議及び採択を完了できるよう作業することを求められる。

 .5 総会決議A.869(20)−1990年OPRC条約第7条及び同条約附属書に従った油汚染事件への対応促進のための指針−においては、MEPCは、当該指針の利用から得られる経験を考慮し、同指針を継続的に見直すよう求められる。

 

 

 

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