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(4) サウジアラビア沖のTSS

 異議なく採択された。

(5) ドーバー海峡 強制船舶通報制度

 異議なく採択された。

(6) イスタンブール海峡の航行安全

 ルーティングに関するワーキンググループ審議のうち、本議題に関する複数の寄与文書を一括してワーキンググループ後半に集中して審議を行なった。審議においては、提案国の提案理由説明に引き続き内容の検討に入り、特にTSSとCOLREG Rule9,10との関連性について討議されたが、現状の変更を強く主張する露、ギリシャ、ブルガリアと、現状で全く問題はなく、変更を求める審議は行なわれるべきでないと強く主張するトルコの間で議論は平行線を辿った。関係国間のコンセンサスを得る目的で、随時ワーキンググループを中断し、インフォーマルミーティングが持たれたが、なんら成果を得ることができなかった。ワーキンググループは今後の検討に資するため、NAV44で用意された予備資料にVTS及びPilotageに関する資料を加え、新しい資料を作成した。トルコは新しい資料に環境ファクターに関する資料を加えるよう提案したが、露、ギリシャから同内容は更なる検討が必要であるとの発言があり了承された。IMPAは、パイロット乗船船舶の事故比率が低いことをあげ、パイロットを乗船させるよう呼びかけた。

 イスタンブール海峡の航行安全に関する問題は、今後とも討議していく必要性があることが確認され、トルコはNAN45における討議を希望したが、ワーキンググループはMSC71において本件を討議すること。また、新資料をノートするとともに、新資料に関するコメントやプロポーザルを呼びかけることをプレナリーで要請することとなった。

(7) ミサイル発射における航行警報

 北朝鮮が98年8月31日に発射したテポドンミサイルは、日本近海の数箇所に落下し、付近飛行中の航空機、航行中の船舶、操業中の漁船に多大な危険を及ぼした。本件については国連安保理、ICAOにおいても懸念が表明されており、航行の安全を司るIMOにおいてもなんらかの対処が求められている折、我が国からは、IMOの場においてIMO総会決議(A706(17))が厳格に遵守されるようサーキュラーを発出するようMSC70において要請した。これについて北朝鮮のみが反対を表明したが、今次会合終了後、サーキュラーが直ちに発出されることとなった。(発出されたサーキュラーを次ページに掲載した。また、その後に仮訳を添付した。)

 

 

 

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