
【廃棄上の注意】
1.火薬類取締法および同施行規則に沿った処理が必要。
2.火薬類の廃棄には知事の許可が必要。
3.廃棄の方法は技術上の基準(法第27条、規則第65条)に従うこと。
【輸送上の注意】
1.火薬類取締法および同施行規則に従うこと。
2.運搬の技術上の基準(令第11条〜17条)には、積載方法、混載の禁止、運搬方法、標識などが決められている。
【危険有害性の分類】
1.爆発性物質。
【危険性】
◇危険性…
火災4(危険甚大要避難)
◆規格・法規◆
【規格】
◇既存化学物質No…硝酸アンモニウム(1)一395
ジニトロナフタリン(4)一325
◇輸出統計品目No…3602.00-000
◇輸入統計品目No…3602.00-000
◇JIS・・・K 4804-68
規定は後述の通りである。
硝安爆薬と、アンモン爆薬との2品種になっており、硝安爆薬の特徴は、鋭感剤としてゲル化したNG6%以下またはニトロ化合物を含有し、さ
らに減熱消炎剤を含む検定爆薬である。アンモン爆薬の特徴は、鋭感剤としてゲル化したNG6%以下およびニトロ化合物を含有し、減熱消炎
剤を含まないものである。その他、配合成分に関する規定はダイナマイトの場合と同様だが、坑外で使うものは酸素過不足量の計算が正になら
なくてもよいとしてある。性能は2種のものについて落つい感度、爆速、弾動振子、じゅん(殉)爆度の規定数字以上でなければならない。包装
についても規定される。
【適用法規】
◇火薬類取締法…第2条爆薬
◇国連番号…0331(爆破薬B)クラス1.5D
◇IMDG…(P.1117)クラス1.5D旅客禁止
◇ICAO/IATA…クラス1.5D積載禁止
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