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(3)車両乗降用設備の設計
 「港湾の施設の技術上の基準」では、車輌乗降用設備、利用バースでの干満潮差、利用船舶の乗降用設備の取り付け位置及び船舶の動揺による移動量を考慮し、車両が安全かつ円滑に乗降できるよう設計することとされている。
以下に、技術上の基準の関連部分を抜粋する。

?幅員、延長、勾配及び曲線半径

(1)幅員については省令第10条第8項第1号に定めるところによるほか、
大型コンテナ車が頻繁に通行する車両乗降用設備の幅員は、1車線の場
合には4m以上、2車線の場合には7m以上とするものとする。また、
可動橋の幅員は、利用船舶の大きさ及び移動量を考慮して、必要な場合
には、さらに余裕を見るものとする。

(2)勾配については省令第10条第8項第2号に定めるところによるほか、
可動橋の利用時の勾配は、専ら幅1.7m以下の車両の乗降の用に供され
る可動橋にあっては17%以下、専ら幅2,5m以下の車両の乗降の用に
供される可動橋にあっては12%以下とするものとする。

(3)水平部の延長は、7mを標準とするが、小型設備にあっては4mとする
一とができる

 車両乗降用設備の縦断勾配変化が急激な場合には、車両の乗降時に車両の床面等が接触するおそれがあるので、縦断勾配の決定にあたっては勾配 変化が急激にならないよう考慮しなければならない。
(省令:港湾の施設の技術上の基準を定める省令)

?附帯設備及び標識等

 車両乗降用設備には、車両が安全かつ円滑に乗降できる附帯設備及び標
識等を設けるものとする。

(1)車両乗降用設備には、反射性塗料を塗布した高欄及ぴ遮断機を設けるものとし、その高さは90cmを標準とする。
(2)車両乗降用設備の路面は、滑り止めを施すか、又は滑りにくい材料を用いるものとする。
(3)車両乗降用設備には、制限重量、制限高さ及び制限幅を示す標識を設け、その出入り口には高さ70cmのさく、チェーン、ロープ等を常備するものとする。


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