
1調査研究の目的等
1.1調査目的
船舶に積載される危険物は、新規の物が次々に出現しており、その性状や港湾における事故時の応急処理等に関する情報の整備・更新は社会的に重要な課題と
なっている。
平成11年1月にIMOのIMDGコードが改正され、危規則及び危規則告示については平成11年7月1日に改正される予定であり、これを受けて港則法の危
険物について見直す(選定)必要がある。
また、現状の危険物接岸荷役許容量に関して緩和要望が出ている。
本調査は専門家による検討をもとに港則法上の危険物の選定を行うと共に、岸
壁荷役許容量の見直しを行うことを目的とした。
1.2調査内容
(1)港則法上の危険物の選定
平成11年1月にIMDGコードの改正がされ、IMDGコードを受けた危規則及び危規則告示も改正されることになっている。港則法上の危険物は危規
則の危険物のうち性状・危険の程度等を考慮して選定されることとなっており、この選定する際の判断材料として専門家の意見を取り入れ調査・検討の上、選
定を行った。
(2)港則法上の危険物に関する情報の管理
(1)で選定された危険物についての性状、取り扱い等の情報を整理してデータコーディングシートを作成するとともに、今後の危険物情報の管理について検
討を行った。
(3)危険物接岸荷役許容量の見直し
現状において、危険物を積載したタンクローリーのカーフェリーへの船積みは、当該岸壁における荷役許容量により制限されており、これに関する緩和要望が出ていることから、荷役方法、運航形態を踏まえた危険物接岸荷役許容量
のあり方等について調査・検討を行った。
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