財団法人法律扶助協会寄附行為(平成11年4月より)
第1章 名称及び所在地
(名称)
第1条 本協会は財団法人法律扶助協会と称す
(所在地)
第2条 本協会の事務所は東京都千代田区霞が関一丁目1番3号におく
(支部及び地区協議会)
第3条 本機会は必要に応じ支部及び地区協議会を設けることができる
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本議会は法律上の扶助を要する者の権利を擁護し、もってその正義を確保することを目的とする
(事業)
第5条 本協会は全壊の目的を達成するため、下記の事業を行う
(1) 資力の乏しいものに対する訴訟費用などの立替
(2) 弁護士の紹介
(3) 弁護士による法律相談
(4) 民事訴訟の保全処分に関する支払保証
(5) 法律扶助に関する調査・研究
(6) 法律に関する知識の普及、広報及び出版物の刊行
(7) その他本協会の目的達成に必要な事項
第3章 協力団体
(協力団体)
第6条 日本弁護士会連合会、各弁護士会、自由人権協会、その他本協会の事業に賛同し協力する団体であって理事会が昇任したものを協力団体とする
2 協力団体はそれぞれの職分と機能に応じてこの事業の達成に努めるものとする
第4章 役員、評議員及び顧問
(役員)
第7条 本協会に下記の役員を置く
但し、理事の定数は会長、副会長及び専務理事を含むものとする
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 専務理事 1名
(4) 理事 20名以上25名以内
(5) 監事 5名以内
2 会長及び副会長及び専務理事は理事とする
3 理事、評議員及び監事は、いずれも兼任することができない
(役員の選任)
第8条 会長は、副会長、専務理事、理事及び監事は評議委員会で選任する
(役員の職務)
第9条 会長は本協会を代表して会務を掌理し統轄する
2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め評議員会が定めた順序に従い、その職務を行なう
3 会長、副会長及び専務理事は、本協会の常務を行なう
4 理事は理事会を構成し、本協会の業務を議決し、執行する
5 監事は民法第59条に定める職務を行なう
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする
但し、重任を妨げない
2 役員の補欠又は増員の場合において、その者の任期は当期の役員の残任期間とする
3 役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行なうものとする
(役員の解任)
第11条 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の承認を経て理事会において役員を解任することができる
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第12条 役員の報酬は支給しない
但し、常勤役員については有給とすることができる
2 常勤役員の報酬は理事会の議決を経て会長が定める
(評議員及び評議員会)
第13条 本議会に評議員20名以上25名以内を置く
2 評議員は、各協力団体の推薦する者の中から理事会で選任する
3 評議員の任期は2年とする
但し、重任を妨げない
4 評議員の補欠又は増員の場合の任期、及び任期満了後の後任者就任までの取扱については、役員の規定を準用する
5 評議員は評議員会を構成する
6 評議員会は会長が必要と認めたとき召集する 第16条3の規定は、評議員会に準用する
7 評議員会の議長はその都度出席評議員の互選により定める
8 評議員会はこの寄附行為に別に定めるもののほか、会長の求めにより重要な事項を審議する
9 評議員会の議事は評議員現在数の過半数以上の出席の上、出席評議員の過半数によって定める 可否同数のときは議長がこれを決定する 第19条の規定は、評議員会にこれを準用する
(顧問)
第14条 本協会に顧問若干名を置くことができる
2 顧問は本協会役員経験者及び各協力団体の推薦する者の仲から会長が委嘱する
3 顧問は会長の諮問に応じ意見を述べるものとする
第5章 理事会
(構成)
第15条 理事会は理事をもって構成する
(招集)
第16条 理事会は毎年2回会長が招集し、議事を主宰する
2 臨時理事会は会長が必要と認めた場合に招集する
3 理事現在数の5分の1以上又は監事から、会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は臨時理事会を招集しなくてはならない
(議決事項)
第17条 理事会はこの寄附行為に定めるもののほか、次の事項を議決する
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他本協会の業務にかかる重要事項