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(議決の方法)

第18条 理事会の議事は理事現在数の過半数以上の出席の上、出席理事の過半数によって定める 可否同数のときは会長がこれを決する

(代理出席)

第19条 やむを得ない理由たのめ、理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として、表決を委任することができる

2 この場合において、前条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす

 

第6章 事業運営会議

 

(目的及び構成)

第20条 第5条に規定する本議会の事業の運営のため、本協会に事業運営会議を置く

2 事業運営会議は各支部の長及び会長が委嘱する者若干名をもって構成する

3 役員は事業運営会議に出席し、必要な説明を行なうことができる

(招集)

第21条 事業運営会議は、必要と認めた場合に会長が招集する

 

第7章 資産及び会計

 

(資産)

第22条 本議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 補助金

(3) 寄附金

(4) 資産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(資産の種類)

第23条 本協会の資産は基本財産及び普通財産の2種とする

2 基本財産は次の各号に掲げるものをもって構成する

(1) 基金

(2) 基本財産と指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決された財産

3 普通財産は基本財産以外の財産とする

(資産の管理)

第24条 本協会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の承認を得て会長が別に定める

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行の預け入れ、信託会社に信託し、又は国債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない

(基本財産の処分)

第25条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することが出来ない

但し、やむを得ない自由があるときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、評議員会における出席評議員の3分の2以上の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる

(経費の支弁)

第26条 本協会の経費は普通財産をもって支弁する

(事業計画及び収支予算の決定)

第27条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が作成し、評議員会の議を経て理事会が議決する

(事業報告及び収支決算の承認)

第28条 本協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、理事会の議を経て評議員会の承認を得るものとする

2 本協会の収支決算書において剰余金を生じたときは、評議員会の承認を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度の普通財産に繰り越すものとする

(会計年度)

第29条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする

 

第8章 支部及び地区協議会

 

(支部及び地区協議会の事項)

第30条 支部及び地区協議会に関する事項は理事会で定める

 

第9章 事務局

 

(事務局)

第31条 本部、地区協議会及び支部に事務局を起き、庶務に従事させるものとする

 

第10章 雑則

 

(改正)

第32条 この寄附行為の改正は、理事会の決議によってこれを行ない、評議員会の昇任を得ることを要する

 

附則

 

本議会設立最初の理事長、理事及び監事は左の通りとし、最初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、昭和27年3月31日限りとする (この寄附行為は昭和27年1月24日から施行する)

この改正規定は昭和33年6月25日から施行する 但し第10条の改正規定は施工後初めて就任する役員から適用する

この改正規定は昭和41年10月25日から施工する 但し、この改正規定により現理事長は会長とする

この改正規定は昭和44年6月17日より施工する 但し、この規則改正の際、顧問である者についてはなお従前の例による。

この改正規定は昭和48年1月17日から施工する。

昭和51年度選出の理事及び評議員はその半数を任期1年とする この改正規定は 昭和51年4月1日より施行する。

この改正規定は昭和52年12月2日から施行する。

この改正規定は昭和55年1月17日から施行する。

この改正規定は昭和56年11月18日から施行する。

この改正規定は昭和58年4月15日から施行する。この改正規定の適用にあたり、理事及び監事については昭和58年5月末日をもって、評議員については昭和58年6月末日をもって会員任期満了するものとする。

この改正規定は昭和62年5月28日より施行する。この改正規定の適用にあたり、理事、監事及び評議員については、昭和64年3月末日をもって全員任期満了とする。

この改正規定は平成7年9月1日より施行する。

この改正規定は平成11年4月1日より施行する。

この施行前に評議員会は専務理事を選出できる。

その施行前に選出された役員、評議員については、改正後の規定により選出したものとみなす。

 

 

 

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