支出
法律扶助協会の事業は、実際の運営の多くを各地の弁護士会にたよっている実情であり、運営費の支出は事業に実際に要した負担を反映したものとはいえません。
スタッフの専任化や事業施設の充実が求められています。
平成9年度における協会の支出総額は31億9,490万円であり、その内訳は表の通りですす。
*「その他」には、民事法律扶助に要する調査費、審査費、広報宣伝費などの費用を含む。
●法律扶助協会への寄附金に対する税制上の優遇措置について●
所得税の確定申告の際、寄附金控除が受けられます。
当協会は税法各施行令の特定公益増進法人になっておりますので、当会にご寄附をされますと、確定申告書の次の書式で計算した一定の金額を所得金額から差し引くことができます。(所法78-1])。
寄附金控除額= 「寄付金の支出額」と「総所得金額の合計額の25%」 -10,000円
とのいずれか少ない方の金額
*なお、個人だけでなく、株式会社などの法人が寄附された場合にも、寄附金の損金算入限度額と別枠で、これと同額に達するまでの金額は控除が受けられます。
*刑事贖罪寄附は、事件により寄附金控除が受けられない場合がままありますのでご相談ください。
*ご寄附のお申し込み、お問い合わせは本部、または、最寄りの支部へ