扶助事件から2
離婚請求事件
【扶助決定にいたった事情】
Aさんは相手方BとS県で知り合い、平成5年4月に離婚、その後東京に出てきた。結婚の翌年には長女が生まれた。相手方は転職を繰り返し、その間多額の借金を重ね、Aさんが自分の預金から返済することもあったが長女の出生当時からまったく働こうとしなくなり、酒を飲んではAさんに暴行を加えるようになった。
Aさんはやむなく長女とともに知人宅に見を寄せ、パートに出ながら離婚の調停を申し立てようとしたが、相手方はその後S県の実家に帰ってしまい、困ったAさんは平成8年11月、法律扶助協会を訪れた。
【事件の処理】
法律扶助協会ではAさんの離婚・慰謝料請求を援助することとし、S県の弁護士に事件処理を依頼した。弁護士はただちに調停を申し立てたが調停は不調となったため、離婚及び慰謝料500万円の支払を求めて提訴した。
【事件の結果】
2回の口頭弁論のうち、相手方は和解に応じ、平成9年4月Aさんと協議離婚、Aさんに対して200万円を支払う(うち100万円は即時、残金は月々5万円ずつ分割で支払う)とともに、長女の養育費として、成人に対するまで月々4万円を支払うことを約束した。
原告A
(27歳 女性)
ネ??
(31歳 男性)