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少年保護事件付添扶助

 

少年が犯罪を犯した場合、現在の制度ではまず家庭裁判所が少年に対する処分を決めることになっていますが、少年の立場に立って問題を考え、処分について意見を述べたり、その後の生活などについても助言する弁護士の援助制度は日本にはありません。そこで協会は昭和48年度から、最高裁判所家庭局の求めにより、少年のために付添人として活動する弁護士の援助を開始しました。当初はこの実施支部も少なく、実績もほとんどありませんでしたが、近年では全国の支部で取り組まれています。

平成9年度の実績は973件でしたが、この制度も国が資金を保障するものとして確立する必要があります。

 

【少年保護事件付添扶助実績】

(最近5年間)

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その他の事業

 

協会ではこの他に、難民法律援助、中国残留孤児国籍取得支援活動などを本部で行うとともに、各支部でも外国人のための援助、民事介入暴力に対する弁護士の活動の援助、精神障害者の退院請求・処遇改善請求などに取り組んでいます。活動資金の制約のため、これらの活動は大きなものではありませんが、今後の法律扶助の姿を考える場合、極めて重要なものとなっています。

 

【法律扶助制度の周知度】

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【法律扶助制度を利用したいと思うか】

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【依頼に当たっての心配】

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