少年保護事件付添扶助
少年が犯罪を犯した場合、現在の制度ではまず家庭裁判所が少年に対する処分を決めることになっていますが、少年の立場に立って問題を考え、処分について意見を述べたり、その後の生活などについても助言する弁護士の援助制度は日本にはありません。そこで協会は昭和48年度から、最高裁判所家庭局の求めにより、少年のために付添人として活動する弁護士の援助を開始しました。当初はこの実施支部も少なく、実績もほとんどありませんでしたが、近年では全国の支部で取り組まれています。
平成9年度の実績は973件でしたが、この制度も国が資金を保障するものとして確立する必要があります。