2) 実績
裁判援助としては平成9年度、全国で7,828件を決定しました。これは審査委員会が審査したものの90.2%となっています。残りは主として勝訴の見込みを理由に扶助されませんでした。協会支部では扶助の申込みのあったケースについて、あらかじめ弁護士による調査を行い、この段階で裁判などの必要のないもの、明らかに資力が基準を超えるものについては申込みが取り下げられています。
事件の種類では、家庭事件が31%を占め、家庭事件のうち離婚事件は全事件の23%を占めています。また、自己破産事件は3,380件で、全体の43%となりました。協会では自己破産事件の資力要件を一般の事件とは別に定め、原則として生活保護を受給している人に限るとともに、扶助事件全体の中に占める自己破産事件の割合を制限してきました。
交通事故や一般の損害賠償事件などの金銭事件は15%、不動産事件は3%となっています。
事件の結果では、取り下げられたものなどを除いて、勝訴、和解、調停や示談成立など扶助を受けた人に何らかの利益をもたらしたと見られるケースが全体の90%を超えています。