1] 扶助の要件
■資力の基準
資力の要件としては、
a. 生活保護法で定める要保護者
b. 訴訟のための出費によって生活を脅かされるおそれのある生計困難者
c. bに準じるもの
という基準が国庫補助の要件として定められています。
協会ではこれに該当するかどうかを判断するために審査基準をつくっていますが、これによると、3人家族で手取り月収が27万2千円以下となっています。
これは、生活保護の基準と比べた場合、その1.3倍程度で、国民の世帯収入の下から5分の1程度の人をカバーすることになっています。ただし実際に扶助を受けた人の多くは収入がなく、生活保護の受給者は全体の33.5%にのぼっています。
扶助を受けた人の男女別では女性が7割を占めています。
扶助を受けた人の職業では、全体の半数が無職となっており、給与生活者は男女とも19%にとどまっています。
【資力基準】(自分で費用が負担できないこと) (平成9年4月より)
5人以上は1人増につき30,000円増(平成9年度基準、特に定める大都市ではこれに10%を加えた額)、これを上回る場合でも、家賃・住宅・医療費等の出費がある場合は考慮されます。
●勝訴の見込み
勝訴の見込みとしては、訴訟で勝訴判決を得る見込みだけでなく、調停の成立、和解による解決が見込まれるものは扶助され、また、弁護士である代理人を依頼することで利益が期待できる時にも扶助を決定できる、とされています。
相手方の無資力などにより、直ちに利益にはならない場合でも、将来の利益が期待できる時には扶助することができるとされています。