3 法律扶助協会の事業
民事法律扶助
(民事裁判費用等の立替)
法律扶助協会では昭和27年に発足以来、民事裁判と調停にかかる費用の援助を行ってきました。今日ではこれは裁判援助と呼ばれています。この事業には昭和33年度から法務省の補助金が交付されてきましたが、法務省は平成5年度から、協会の強い要望に応えて裁判前の示談交渉や、事前の相談についても一部の費用の支出を認めるようになりました。国庫補助金による法的助言は平成11年度からは大きく充実されています。平成9年度では、民事法律扶助の実績と、使われた資金は下表のようになっています。
なお10年度からは、裁判援助に対する補助金は9,800万円に増額されました。
裁判援助
1) 扶助の手続きと要件
裁判援助を受けようとする人は、全国の協会の支部に申し込むことが必要です。申込を受けた支部では、担当の弁護士が申込事件の概要をまとめ、審査委員会にはかって扶助するかどうかを決定します。
扶助の審査では、
イ. 申し込んだ人は自分で裁判に要する費用を負担することができないかどうか
ロ. その事件には勝訴の見込みがあるか
が判断され、この2つの要件に合致した場合に扶助決定されます。