組織
協会の役員としては、会長、副会長(2名)、専務理事、理事、監事があり、いずれも任期は2年です(平成11年4月から)。
協会の地方組織としては、高等裁判所の管轄に照応して8つの地区協議会があり、また地方裁判所の管轄に照応して50の支部があります。
本部と東京都支部は、東京の弁護士会館内に、その他の支部は各地の弁護士会の中に置かれています。協会にはこの他に新宿、多摩、八王子の3つの法律援助センターがあります。
法律扶助協会の監督官庁は法務省(人権擁護局)であり、法務省は昭和33年度から、協会に対して補助金(法律扶助事業費補助金)を交付しています。毎年1回、協会の本部、地区協議会並びに支部に対して、法務省の監査が行われています。
協会には、理事会の他に、役員の選出並びに重要事項を審議する評議員会と、法律扶助の決定、及び管理を行う審査委員会があります。本部の審査委員会は審査に関する一般的基準である審査基準を定め、地区と支部の審査委員会は個々の申請を審査し、扶助を決定すると共に、受任弁護士に対する報酬など、扶助を受けた人のために支出する資金の額と、その償還方法を定めます。なお平成11年4月からは、全支部の支部長を中心とする事業運営会議が設けられました。