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第10回GFRS政策セミナーレジメ(その2)

 

論点1 長銀救済の大義名分である「システミックリスク」について

 

政府の論点:

1] 「内外の金融システムに重大な影響がある」

2] 「日本の金融機関全体に対する信用不安が高まる」

3] 「デリバティブ取引の解消により、内外の金融機関が混乱に陥る」

4] 「社会コストは図り知れない大きさとなる」

 

これらの政府の主張は、いわゆる「システミックリスク」について言及したものである。そもそもこの「システミックリスク」という言葉自体が一般国民には理解できないものである。

そこで、「システミックリスク」を分解すると、次の三つに分けられる。

I 決済システムヘの影響

(イ) 銀行間資金(現金)決済への影響

(ロ) デリバティブ取引解消に伴う他の金融機関への影響

II 預金者の混乱(取り付け)

III 銀行の取引先(借り手)への影響

 

I 決済システムヘの影響

 

長銀の破綻により、決済システム全体にリスクが波及する可能性は小さい。

 

(イ) 銀行間資金(現金)決済への影響

日銀の資金決済がRTGS(=即時全額決済)に移行していないことを考えると、政府の主張にも正当性がないとは言いきれない。しかし長銀が破綻することによって、決済システムが受ける影響は、現実には日銀により対処可能(マネジャブル)な範囲に収まると考えられる。それは、昨年11月の北海道拓殖銀行の破綻や山一証券の破綻に際し、日銀が機動的に流動性を供給することによって、見事に「危機の連鎖」を回避したことがなによりの証左である。

(ロ) デリバティブ取引解消に伴う他の金融機関への影響

デリバティブ取引解消に伴うリスクは、少なくとも内外の「大手」金融機関においては、個別に対処可能であり、「計り知れない」リスクなどというものではない。

 

 

 

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