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表4.1-6 排出ガス対策型建設機械指定制度

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排出率ISO8178C1サイクルで測定・換算したもの

1トンネル内の作業機械に適用

2一般建設機械(バックホー、トラクタータイプのローダー、ブルドーザー)

3全ての建設機械

第二段階のNOx以外の規制値は未発表。

 

イ.EU、CARBのオフロード機関に対する規制の導入

1995年9月12日にEUは、オフロード機関に対する規制案を提出し、1997年にEU指令Directive97/68/EECとして正式に承認された。規制案は、2段階に別れており、第一段階目は一部1999年1月より適用される。ただし、EUは加盟各国に対して、国内法の整備や機関の技術的対応の為に最高2年までの猶予期間を認めており、実際の適用時期は加盟各国により異なる。

対象範囲は、前項の建設機械、飛行場や港湾内で用いられる荷役機械などが対象範囲となるが、船舶に搭載されるディーゼル機関はIMOの規制が適用されるため規制対象機関となっていない。しかし、今後IMOのNOx二次規制の議論において、同程度の数値が検討されることも予想される。

同様にCARBもオフロード機関に対して規制の導入を検討中であり、表4.1-8に示すような規制値が検討されている。このうち7kW以下の小型機関に対する規制値については、1998年の8月27日に3EPA、CARB、メーカーとの間で正式に合意に達している。今後は、さらに大型機関へ規制の範囲が拡大するともに、将来的にはEUの規制との統合も検討されている。また、BlueEngine認証制度としてメーカーがボランタリーに対応する推奨値も同時に発表されている。

ただし、こちらも37kW以上の船舶用機関は対象外となっている。

 

 

 

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