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消防職員のための法令用語解説

 

地方分権推進計画(四)

 

八 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等のあり方(前回の続き)

イ、 助言及び勧告

(ア) 大臣又は知事等は、地方公共団体に対し、地方公共団体の事務の運営その他の事項について技術的な助言又は勧告をすることができる。

例えば、特定の地方公共団体の職員の給料が高い場合等の是正の助言又は勧告をすることができる。

(イ) 大臣は、知事に対し、都道府県の法定受託事務として、右の技術的助言又は勧告をするよう指示することができる。

例えば、市町村に対して、知事が助言勧告をする場合が考えられる。

(ウ) 地方公共団体の長等は、地方公共団体の管理及び執行について、大臣又は知事等に対し、技術的な助言及び勧告を求めることができる。

(エ) 自治大臣及び知事の技術的助言、勧告の制度(自治法二四五条)は存続する。

ウ、 資料の提出の要求

(ア) 法令所管大臣又は都道席県知事等は、その担任する事務に関係する地方公共団体の事務の適正校処理に資する情報を提供するため必要があるときは、当該地方公共団体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(イ) 法令所管大臣は、都道府県知事等に対し、都道府県の法定受託事務として、右の資料の提出を求めるよう指示することができる。

(ウ) 地方公共団体の長等は、その担任する事務の管理及び執行について、法令所管大臣又は都道府県知事に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

(エ) 自治大臣及び都道府県知事の資料の提出の要求の制度(自治法二四五条三項)は存続する。

エ、 是正措置要求等

(ア) 法令所管大臣は、都道府県の自治事務の処理が、法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく自治事務の適正な処理を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について是正措置要求をすることができる。

(イ) 都道府県知事は、大臣の指示を受けた場合においては、市町村の自治事務等の事務の処理について、是正措置要求をしなければならない。

(ウ) 法令所管大臣は、緊急を要するとき等は、当該市町村に対し、是正措置要求をすることができる。

(エ) 知事等は、市町村の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく事務の適正な処理を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について、是正又は改善のため必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

全消会顧問弁護士 木下 健治

 

 

 

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