◎ 消防計画の充実
防火管理者(防火管理担当者)により作成される消防計画は、一般の防火対象物において規定しなければならない各事項のほか、特定文化財対象物に『特有の事項』についても定めておくことが望まれる。
この『特有の事項』としては、例えば、文化財保護法や府若しくは市の文化財保護条例により指定された文化財である美術工芸品等(以下「指定美術工芸品等」という。)が所在する対象物においては、それら指定美術工芸品等について搬出する計画を定めることなどをいうが、そのために、京都市火災予防条例では、指定美術工芸品等の管理について権原を有する者は、搬出計画を樹立する等火災が発生した際、容易に搬出できるようにすることを規定しており、この樹立された搬出計画等については、消防計画に盛り込むよう指導している。
また、消防計画に搬出計画を定めておく対象としては、指定美術工芸品等に限らず、未指定の文化財等(本尊、神体、重要美術品など)についても定めておくことが必要である。
なお、搬出計画に掲げる事項については、おおむね次のものである。
・ 搬出する指定美術工芸品等に関すること。
・ 搬出の組織に関すること。