四 火災事故対策
(一) 覚知・出場時の措置
輸送車両の火災等を覚知した場合、次の措置を講じなければならない。
ア 通報者から概ね次の内容について情報を収集する。
(ア) 輸送車両の火災等の発生時刻及び場所
(イ) 輸送物の種類等(核燃料物質の名称または核種等)、輸送物の型式(L型、IP型、A型、B型)
(ウ) 火災等の原因及び状況
(エ) 核燃料物質の漏洩等の有無
(オ) 死傷者、汚染者、被ばく者の有無
(カ) 現在講じている措置の概要
(キ) 防護資機材等の携行状況
(ク) 通報者または輸送責任者等の氏名及び今後の連絡場所
イ 出場隊の全員に核燃料物質輸送車両の火災等であることを周知させる。
(二) 現地指揮本部の設置
ア 現地指揮本部は、各種の被ばく、汚染形態を想定し、極力、風上側の高所で現場指揮活動に支障のない範囲で遠方に設置すること。
イ 専門家を含めた輸送責任者等に対しては、現地指揮本部の構成員として協力を求めること。
(三) 事故現場における情報収集
輸送車両の火災等については、汚染拡大の防止及び消防隊員の安全管理のために、核燃料物質についての情報を正確に、かつ詳細に収集する必要がある。