日本財団 図書館


緊急消防援助隊関東ブロック連絡会議を設置

 

阪神・淡路大震災での経験から、緊急援助隊が平成七年六月に発足し、同年一〇月には消防庁長官から緊急消防援助隊要綱が示され緊急援助隊の部隊運用については、各都道府県ごとに部隊編成及び受援体制等の計画が策定され、さらに自治省消防庁救急救助課による緊急消防援助隊運用専門委員会において検討が実施されている。

関東ブロック(全国八ブロック)にあっては、各都県内の大部隊による統一的な部隊運用について、その運用要領等の検討が必要とされ、また、合同訓練についても平成八年度に川崎市、平成九年度は横浜市において、七都県市合同防災訓練の中で九月一日防災の日に実施してきたが、ブロック内訓練の実施及び運営主体の明確化及び訓練の円滑かつ統一的な実施体制の検討が必要であった。

このような状況を踏まえ、平成一〇年四月二〇日、「緊急消防援助隊関東ブロック連絡会議設置要綱」が制定され、本会議が設置された。

「緊急消防援助隊関東ブロック連絡会議設置要綱」は次のとおり。

(目的)

第一条 本会議は、緊急消防援助隊の効果的かつ円滑な運用を図るため、緊急消防援助隊関東ブロック連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(検討事項)

第二条 会議は次の掲げる事項について検討を行う。

(1) 緊急消防援助隊の部隊運用に関すること

(2) 緊急消防援助隊の合同訓練に関すること

(3) 緊急消防援助隊の情報交換に関すること

(組織)

第三条 会議は、関東ブロックの各都県消防主管課長及び代表消防機関警防主管課長で組織する。

2 会議に議長を置き、東京都消防主管課長をもって充てる。

3 会議に副議長を置き、東京消防庁警防主管課長をもって充てる。

(会議)

第四条 会議は、議長が招集し、これを総括する。

2 会議は、毎年一回以上これを開催する。

3 会議には、代理人の出席を認める。

4 会議の議決は、出席者の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(訓練)

第五条 緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練(以下「訓練」という。)は、毎年一回これを実施する。ただし、大規模な災害が発生した場合又は重要な警戒等がある場合は、この限りでない。

2 訓練は、都県内の防災訓練等の機会を捉えて実施できる。

3 訓練の企画、運営及び検証は、各都県の持ち回りとし、輪番は別表による。

4 訓練は、ブロックに隣接する指揮支援部隊等の参加について検討し、広域消防応援の実践的運用体制の充実を図る。

(経費)

第六条 緊急消防援助隊合同訓練の負担金がある場合は、これを当該訓練に充当することができる。

2 訓練に参加する部隊に要する経費は、その部隊が負担する。

(事務局)

第七条 会議に、事務局を置く。

2 事務局の庶務は、議長が行う。

3 前項において、副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、議長が定める。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION