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火災原因調査の進め方を大別すると、表1のとおり、1]火災出場時の調査、2]現場における調査、3]立証のための調査の三段階に分ける事ができる。

本項では、「現場における調査活動」について述べる。

現場の調査は、火災現場全体の状況をよく把握して、関連すると見られる多くの問題点を見極めながら調査を進める。火災出場時における調査で得られた、信頼性の高い情報等に基づいて現場発掘を行い、得られた状況証拠などの資料によって、合理的な判断と科学的な妥当性を導き出し、出火原因、延焼拡大、予防行政施策上の問題点等を究明する。

 

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写真1 警察機関との協議・情報交換

 

(一) 初期の見分

現場調査における初期の見分は、火災現場全体の焼損状況を観察し、延焼経路を中心として、どこから燃えだして、どのような燃え広がり方をしているかを見分する。

・ 外局部から中心部へ。

・ 高所から低所へ。

(二) 警察機関等との情報交換と協議

火災現場で調査・捜査を実施する機関には、消防以外では刑事訴訟法に基づく捜査機関として、労働、運輸、通産、農林等の捜査権をもつ部局がある。それぞれ目的は異なるが、作業手段、情報収集は同一方法で進められることから、それぞれの立場を尊重し、相互に協力することが大切である。

(三) 関係者に対する質問

現場発掘前に実施する関係者に対する質問は、建物の間取り、構造、出火範囲付近の収容物、生活状況、火気使用設備・器具等を総合的に把握することから始める。現場で発掘を担当する者全員がこれらのことを周知した上で作業にあたる。

(四) 現場の発掘

出火範囲及びその周辺には、多量の焼損物件が堆積しており、その中には発火源はもとより、着火物、延焼媒体可燃物またはこれらの痕跡が埋もれている。

発掘にあたっては、証拠物件としての正確な価値判断に基づいて、取捨選択するのはもとより、復元的な観点にたって発掘しなければならない。

1] 発掘範囲の決定

焼損状況、発見状況、出場時の見分及び関係者への質問から得られた物品の配置、火気使用状況、戸締りの状況等から決定する。

2] 関係者の立会い

見分の手続きは適正な手段で行うことが必要であり、現場調査にあたっては、公平性、中立性の担保として、関係者の立会いを原則とする。

3] 発掘時の留意事項

ア 瓦、トタン等の落下物を除去する時は、スコップ等は使わずに、手で行うこと。

イ 上階が燃え抜けて、焼損物件が落下・堆積しているときは、立会人に上階の物品を確認のうえ除去する。

ウ 不要物が大方除去された後は、残存物件を破損しないよう、しゅろ箒等で軽く掃き、細かな炭化物を除去する。

エ 残存している柱・壁・床面・収容物を水で洗い流した後、ウエス等で水気を拭き取る。

4] 発掘時の見分記録

ア 発火源となる可能性のある物件等は、番号、矢印、○等の標識を付けて写真撮影する。

イ 発掘した範囲内の間取りに開口部、収容物件の位置、焼損状況の著しい箇

 

 

 

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