○ 自衛隊法施行令
(災害派遣を要請することができる者)
第百五条 法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 海上保安庁長官
二 管区海上保安部長
三 空港事務所長
(災害派遣の要請手続)
第百六条 法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
(参 考)
第百四条
2 前項の出動の要請は、文書をもってするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。