自衛隊の災害派遣に関連する法令
○ 防衛庁設置法(抄)
(防衛庁の権限)
第六条 防衛庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、この権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
七 天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要がある場合において行動すること。
○ 自衛隊法(抄)
(災害派遣)
第八十三条 都道府県その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。
2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
4 第一項の要請の手続は、政令で定める。
(地震防災派遣)
第八十三条の二 長官は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があった場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
(関係機関との連絡及び協力)
第八十六条 第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十三条第二項及び第八十三条の二の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警祭消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。