長官の指定する者(自衛隊の災害派遣に関する訓令第3条)
(1)方面総監
(2)師団長
(3)駐屯地司令の職にある部隊等の長
(4)自衛艦隊司令官
(5)護衛艦隊司令官
(6)航空集団司令官
(7)護衛隊群司令
(8)航空群司令
(9)地方総監
(10)基地隊司令
(11)航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
(12)教育航空集団司令官
(13)教育航空群司令
(14)練習艦隊司令官
(15)掃海隊群司令
(16)航空総隊司令官
(17)航空支援集団司令官
(18)航空教育集団司令官
(19)航空方面隊司令官
(20)航空混成団司令
(21)補結本部長
(22)基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部又は補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)