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2] 第二期:「精神障害者対策法」期

1964年のライシャワー事件による、1965年の初の本格的改正から、宇都宮病院事件による1987年の大改正に至る時期である。

1]保健所の訪問指導、2]精神衛生センターの設置、3]通院公費負担制度の新設を骨格とする1965年改正が行われた。

※ 当時の時代背景として、精神科臨床における実践的理論(生活療法、生活臨床)の発展と、大学紛争があげられよう。

※ 精神病院の収容主義、治療的悲観論から来る放置主義は徹底的に批判の対象になった。精神科治療はできるだけ開放的、制限の少ない治療環境が称揚されるようになってきた。

3] 第三期:「人権擁護対策法」期

1987年改正から1995年改正に至る時期である。

医師の裁量権と患者の権利という対立項は大きく患者の人権尊重にシフトした。

※ 1965年改正法では、患者の行動制限は医学的な必要性から来る医療行為とみなされていたが、1987年改正法では医療行為ではなく人権制限であるという考え方にたっている。

※ 1987年改正が日本の精神医療をユーザー重視という方向に向けていった役割は非常に大きい。

2) 精神障害者福祉法への期待

4] 第四期:「精神障害者福祉法」期

心身障害者対策基本法は、ノーマライゼーションの理念を基本として障害者基本法と改められ、従来とかく明確でなかった精神障害者が法律の対象として正しく位置づけられた。それを受けて1995年に精神保健福祉法が成立した。

※ 精神障害者を「病気を持った人」(治すべき人)としてだけでなく、「病気に加え、社会生活を送るのに困難・不自由が継続する人」(そのままで受け入れられるべき人)すなわち「心身の困難を持続的に抱える地域社会の住民」としてとらえる。

精神保健福祉法の目的に「自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助」を行うことが加わった。

※ 新たに精神障害者福祉手帳制度を創設した。(ただし、メリットが曖昧)福祉ホーム、福祉工場、社会適応訓練事業の法定化などは障害者基本法の理念に沿ったものと思われる。(ただし、共同作業所が法定施設に入っていない)

社会復帰施設の充実と、精神障害者の福祉の推進のために順次予算が投入されるかが今後の課題である。また、今後の期待として1)インホームドコンセントの原則の採用、2)地域医療の推進、3)精神科救急医療の整備、などがあげられる。

 

 

 

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