(4) 中障協での中間的な検討を踏まえ、総理府より各省庁に再検討を依頼。各省庁の検討結果(11年2月頃)を受けて総理府で対処方針案取りまとめ-11年3月頃
(5) 対処方針案について中障協で審議-11年6月頃まで
(6) 対処方針案を推進本部で決定し、各省庁ではこれを尊重して、改正案の作成、関係審議会等での審議等の手続を実施-11年12月頃まで
(7) 法律等の改正(改正事項が多数に上る場合には一括法等の可能性も検討)-12年度中目途
なお、全体の作業の進捗状況によっては更に時期を早めて対応することもあり得るものとする。