障害者に係る欠格条項の見直しについて
平成10年3月25日
推進本部幹事会議決定
1 基本的考え方
平成5年3月に障害者施策推進本部が策定した「障害者対策に関する新長期計画」においては「精神障害、視聴覚障害等障害を理由とする各種の資格制限が障害者の社会参加を不当に阻む障害要因とならないよう、必要な見直しについて検討を行う。」こととしており、平成7年12月に策定した「「障害者プラン」においても、「各種資格制度等における精神障害者の欠格条項の見直しを推進する。」こととして、平成14年度までの計画期間内に、資格等の制度において、障害を欠格事由とする条項の改正に係る見直しを行うことを政府の職務として明示しているところである。
これらの計画に基づき、各制度の所管省庁が必要な見直しを行うものであるが、1]障害者に対する理解の進展状況、障害を補完する各種支援機器の開発状況等について認識の共有化を図り、各省庁横断的な視点に立って見直すことが重要であること、2]統一的に進捗状況をある程度公表しながら進めることで、各省庁が個々に進めるよりも障害者に対する国民の理解と認識を一層深めることができ、社会参加を促進する効果が期待できること等から、障害者施策推進本部として可能な眼り統一的に進めることとする。
この観点から、総理府を中心として欠格条項の現状をとりまとめ、今後の見直しに活用することとしたところである。
2 今後の見直し作業の進め方
見直しの作業としては中央障害者施策推進協議会との連携を図りながら、政府としての統一的な対処方針案の策定、各省庁での必要な検討の実施等を推進し、その結果によって必要な法律改正等を行うこととする。
具体的には以下の手順によることとする。
(1) 今回取りまとめた欠格条項調査一覧表及びその概要を、中央障害者施策推進協議会に報告-10年4月頃
(2) 中障協での見直しの方向に関する議論を踏まえ、総理府から各省庁に対応の検討を依頼-10年6月頃
(3) 各省庁での中間的な検討状況を総理府において取りまとめ、中障協に報告-10年10月頃