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(6) 養子縁組理由での解除の増加

同じく昭和61年から平成9年までの12年間の委託解除となった児童の理由別内訳をみてみると、総数は103名、内養子縁組によるものが68名(66.0%)をしめています。つぎに多いのは満年齢よるものであり、里親との関係不調による解除も7名(6.8%)あります。養子縁組のなかでも、昭和63年の特別養子縁組制度ができた以降は、ほとんどが特別養子縁組によるものとなり、63年以降養子縁組66名中62名が特別養子縁組を結んでいます。特別養子縁組の影響は様々なものがありますが、直接的には、委託から特別養子縁組成立までは1〜2年の期間なので、里親委託期間が短期化するという影響となっています。

 

二. 養子縁組制度について

(1) 日本の養子縁組の概況

日本の年間の養子縁組件数は、平成5年で81762件あり、平成以後は8万件台を保っています。しかし、養子縁組制度は多目的に利用されており、20代30代の男性が多いことからほとんどが「婿養子」であろうと推察されています。残りは家を継ぐ、

 

 

 

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