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かったという意見が多かったようです。短時間ではありましたが交流と意見交換の機会は好評でした。参加は、27家庭42名と盛況でした。保育も21名の子を相手に奮闘してもらいました。

乳幼児と学童の部会(交流会)は、東海・北陸ブロック里親研究集会の当番やふれあいキャンプを実施したこともあり、開催ができませんでした。

今後は「告知」の問題などについてじっくり話したいという要望もあり、内容を検討しつつ次回の準備を進めます。

 

子育てサロン NO.2

平成9年11月

発行 名古屋市新和会事務局

 

できます。住民票の前住所の消去が

家庭養護促進協会のニュースに、特別養子縁組が成立した後の住民票の記載について、「従前の住所」欄を消去できるとの記事が載りました。当事務局としても、事実関係を確認しましたので、皆様にお伝えします。

特別養子組織が確定し、「特別養子組織届」を提出しますと、戸籍への記載と住民票の書き換えがされます。

住民票については、本籍地や「同居人」が「子」に書き換えられています。しかし、「従前の住所」の欄については、かきかえられないままで、そこが施設の住所であったり、最初の住所地であったりました。

しかし、家庭養護促進協会のニュースによれば、平成3年3月に埼玉県の養親からの疑問にこたえて、できるようになっているとのことです。

 

その内容は

そこで、私どもも早速確認しました。以下その内容をまず紹介しますと、

特別養子制度の趣旨から鑑みれば「実親・養親間で互いに戸籍の表示が分かることのないようにすることが適当であると考えられることから、子に係る住民票における住前の住所欄については、空欄としても差し支えない。また同様に削除された住民票における転出先の住所欄を空欄としても差し支えない」(新訂「住民記録の実務」280頁、第9章職権記載 第3戸籍の届け出に基づく職権記載)とされています。

また、「窓口事務質疑応答集」の354頁にも同様の記載があります。

なお、この訂正については、過去にさかのぼって訂正できるそうです。

 

どんなふうにすれば、よいのか

(1) 自動的にはされません。住所地の市民課窓口に申し出てください。

さきの、文書にもありましたように、「空欄にしても差し支えない」ということですので、空欄にしてくださいという当事者からの意思表示がスタートです。

(2) 書面の依頼が、ベスト。

たとえば、

『私たちの特別養子である○○○○の住民票の「従前の住所欄」」については、空欄にして戴きたくお願いします。

養父母の現住所・氏名 捺印』

里親に委託される前の子どもの住民票から転出先である養親の現住所の記載を消去する場合は、

『私たちの特別養子である○○○○(旧姓○○)の前住所の住民票から当方への転出先が記載されている欄を空欄にして戴きたくお願いします。

      記

氏名 ○○○○ 性別 ○

世帯主○○○○ 続柄 子

前住所 ○○○○○○○○○○○○

養父母の現住所・氏名・捺印』と、

適当な用紙に書いて提出します。

 

付録: この訂正について、窓口の担当者もよくしらないでいる可能性があります。先に紹介した「窓口事務質疑応答集」や「住民記録の実務」、あるいは「住民基本合綴 関係実例集」を調べてもらうように、説明されるとよいと思います。

 

この件についての、詳しいお問い合わせは

名古屋市新和会事務局

名古屋市児童相談所

措置係まで

832-6111

次の新和会総会は、平成10年5月24日(日)の予定です。

 

(3) 各地の里親会との交流について

6月5〜6日に、東海北陸ブロック里親研究大会が名古屋当番で開かれました。開催の準備と当日の裏方、集会への参加とたいへん多くの方にお手伝いいただきました。研究大会では、分科会をさらに小グループに分けて運営するなどの工夫もし、おおむねご好評をいただきました。大会の報告集を3月に発行しました。

10月24日には、第43回全国里親大会が広島市にて開かれ、山川会長が参加しました。

平成10年3月2日に、東海北陸ブロック里親会長会議が鈴鹿市内で開かれ、三重県開催の東海北陸ブロック里親研究大会の実施要項の検討をおこないました。

 

 

 

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