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(2) 児童の年齢

調査時における里親委託児の平均年齢は、52年は9.4歳、58年は9,5歳、62年は9.7歳と僅かに高くなってきたが、今回は9.6歳となり0.1歳下がった。一方、養護施設児では9.3歳、10.2歳、10.9歳、今回は11.1歳となり高年齢化の傾向が続いている。

また、委託時年齢が6歳未満のものは、里親委託児の場合は67.9%、68.3%であったが、62年に71.3%、今回は74.6%と急増している。一方、養護施設児では55.4%、51.2%、51.8%、今回53.3%と概ね横バイの状況である。

このことは「低年齢児は里親へ」という措置機関の姿勢の変化の現れであろうか。

 

(3) 委託の経路

「養護施設から」が25.6%、26.0%、26.0%、今回26.4%と殆ど変化がないのに「乳児院から」は22.2%、26.2%、32.5%、今回38.3%と大幅な増加傾向となっている。

このことも措置機関の変化の姿勢が推測され、好ましい現象と思われる。

 

(4) 委託時における実親の状況(措置理由)

「父母の死亡」が11.7%、9.2%、7.2%、今回4.6%に、「父母の行方不明」も25.5%、25.6%、23.7%、今回17.5%に、「父母の離婚」も21.0%、19.0%、13.8%、今回9.0%にそれぞれ相当の減少傾向を示している。

他方、「父母の放任・怠だ」は3.4%、5.1%、5.4%、今回4.5%と横バイであるが、「養育拒否」が21.2%と措置理由の第1位を占めていることに注目すべきである。これら最近の傾向は、里親問題を考える際に充分留意しておく必要があろう。

 

 

 

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