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公的介護保険 入門講座 No.11

 

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<保険証はいつもらえるの?>

 

● 2000年4月から65歳以上は全員が所持

病気やケガをして病院などで診てもらうとき、私たちは健康保険証、正確には医療保険の保険証(被保険者証)を持って出かける。夫がサラリーマンで妻が専業主婦なら、医療保険では妻は被扶養者となるので、妻が病気になったら夫の保険証を持って医療機関で受診することになる。

介護保険では40歳以上の人は、全員がそれぞれ自分の保険証を持つことになっている。夫も妻も65歳以上なら、それぞれか第1号被保険者の保険証を持つ。夫が65歳以上で妻が64歳以下なら、夫は第1号被保険者の保険証を、妻は第2号被保険者の保険証を持つことになる。

65歳以上の高齢者については、2000年3月末までに、1号被保険者の保険証が全員の手元に渡ることになっている。40歳から64歳の人については、要介護認定の申請をして介護が必要と認められれば、2号被保険者の保険証が交付される。

 

● 申請窓口で保険証を提示

介護保険のサービスを受ける状態にあるのかどうかを決める要介護認定は、1999年の10月からそれぞれの市町村でスタートする。

もし、介護保険が実施される2000年4月より前に要介護認定の申請をして、介護か必要と認められれば、その時点で保険証をもらえることになっている。これは、65歳以上の高齢者だけでなく40歳から64歳の人でも同じだ。

介護保険がスタートする前も、始まってからも、要介護認定の申請窓口は、市役所や町村役場をはじめ在宅介護支援センターや訪問看護ステーション、社会福祉協議会などだ。本人が自ら窓口へ行けない時は、家族が申請してもいい。また、高齢者などが適切な介護サービスを受けられるように介護計画(ケアプラン)を作ることを認められた事業者や特別養護老人ホーム、老人保健施設など介護保険施設に代理申請してもらうこともできる。

介護保険制度がスタートしてから申請する場合は、65歳以上の人は申請窓口へ必ず保険証を提出しなければならない。また、介護保険で受けられる在宅サービスや施設サービスを実際に利用するときも、保険証が必要だ。介護保険証を提示することによって、1割の利用者負担でサービスをスムーズに受けることができる。

介護保険証は、万が一要介護状態になった時に必要なサービスを受けるための大切な"パスポート"だ。手元に届いたら、くれぐれもなくさないように気を付けたい。

 

 

 

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