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その最大の利点は「契約の主体になれる、社会的な認知が受けられる」ことに尽きる。というのも、法人格というのは、個人にとっての人格と同じことであって、それ抜きにしては社会的に責任を持った活動ができないシステムになっているからだ。また、任意団体の場合、事務所や電話回線契約、事務機器等のリース契約や預貯金口座の開設などは代表者個人としてしかできないが、法人格さえあればこうしたことは団体としてできるほか、社会的な認知が高まる結果として、補助金や助成金、寄付などが受けやすくなるといったメリットもある。

従って、ボランティア活動や市民活動を組織的・継続的にやっていこうとする団体にとっては、NPO法人格の取得は大きな武器となる。

また、福祉系NPO、特に家事援助や介護などの主にホームヘルプサービスを行っている市民互助型団体にとっては、二〇〇〇年四月からスタートする介護保険法との関連により、NPO法人格の取得は不可欠なものともなってくる。というのも、介護保

 

 

 

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