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わず、法人格を持ち、人員や設備等の指定基準に合致していれば都道府県知事の指定を受けることができる。このためこれまでの市町村、社会福祉法人、医療法人に加え、民間企業、農協、生協、福社公社などの法人のほか、法人格を取得し、一定の要件を満たすボランティア団体やワーカーズ・コレクティブといった住民参加型非営利組織も指定居宅サービス事業者となることができる。住民参加型非営利組織が、法人格を取得し制度的な居宅サービス事業をめざすのか、あるいは任意団体のまま住民の自発的な互助的な活動をめざすのかは、地域の中でどのような役割を担っていくかの選択にかかっている。

いま一つは、「社会福祉事業法」の改正である。本年六月、中央社会福祉審議会(厚生省)に設置された社会福祉構造改革分科会は社会福祉基礎構造改革についての中間報告を提出、来年には社会福祉事業法および関連法の改正案が準備される予定だ。社会福祉事業法は、社会福祉事業の全分野(生活保護、児童福祉、母子および寡婦福祉、精神薄弱者福祉、身体障害者福祉、老人福祉)における実施体制を規定するものだが、中間報告では、社会福祉事業の範囲をはじめ、社会福祉法人、サービスの利用(措置から契約へ)、権利擁護、施設整備、サービスの質や提供の効率性、人材養成・確保、地域福祉計画、福祉行政、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、共同募金等々、介護保険制度の導入に合わせ社会福祉制度の抜本的な見直しが提起されている。

介護保険制度はニーズに応じたサービスを普遍的に提供できる社会保険方式であり、公費負担方式に比べ利用者によるサービスの選択の保障やサービス受給の権利性の確保という点では優れたものといわれている。介護保険の実施が介護の社会化を保証するための必要条件だとすれば、これら四つの法律改正と実施は、そのための十分条件である。

 

編集後記

 

 

● 10月号に初めて記事を書きました。取材に伺った「はっぴいわん」で、どういうわけか、「女子大生が取材に来る!」というウワサが…。現れた私を見て、スタッフのみなさんの目がテン。おばさんでごめんなさい。さて、肝心の記事いかがでしたか?みなさまのご感想をお待ちしています。(や)● 最近、うれしいことに本誌記事に対して読者の方からの問い合わせが増えています。投稿や電話で「この件をもっと知りたい」あるいは「この人の連絡先を教えてほしい」などなど。古い記事についても時々問い合わせいただくのですが、そんな時は「その場所はあのファイル…」「その人はあっちの名刺箱、だっけ?」と頭の記憶だけが頼り。みなさまのおかげで本誌も通巻で60号を超え、最近はファイルをガサガサ探す日々。「ヨシ、パソコンにデータ管理を任せるゾ!」と思って、早2年。今年も暮れていきそうだなァ…。

 

 

 

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