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任意後見人等への報酬、後見人や後見監督人の供給をどうするかなどの課題もあるが、早急な法改正が必要だ。

このような中で、地方自治体、社会福祉協議会、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の積極的な対応、さらには厚生省による「生活支援員(仮称)」の創設(平成一〇年度)などが相次いでいる。

 

利用者をどう保護するのか? -消費者契約法への動き

いま一つは、「消費者契約法(仮称)」である。本年一月、国民生活審議会(経済企画庁)は法案の具体的内容についての中間報告をまとめ、年内の最終報告作成後、来年には法案提出をめざしている。規制緩和の進展に伴い、今後、消費者、事業者双方の自己責任に基づいた行動が一層求められるようになること、また商品や取引方法が多様化・複雑化する中で消費者と事業者の間に情報、知識、交渉力等に大きな格差が生じ、消費者の自由な意思形成がなされないままに契約が締結されてしまうことがあり、現に、契約締結を巡るトラブルは増加傾向にある(本誌9月号参照)。特に高齢者にとって、変化の激しい現代社会では過去の経験や知識が陳腐化して役に立たなくなったり、社会に一人残されたような孤独感をつかれて被害を被ることも多い。こうした中で、消費者利益を確保し、消費者契約にかかわる問題を防止・解決するためには、契約の締結過程および内容の適正化を図るための民事ルールの立法化が必要とされ、それが本法である。利用者が

 

 

 

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